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児童手当について

ページID:0002043 更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

「児童手当」制度

趣旨

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために活用されることを目的とし、児童の親等に支給されるものです。

支給対象

児童手当は、高等学校卒業前(18歳になった日から最初の3月31日まで)の児童を養育している方にお住まいの市町村から支給されます。(公務員の方は職場から支給されます。)

支給額(令和6年10月1日現在)

児童手当支給額
区分 支給額(児童一人につき)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 月額15,000円 月額30,000円
3歳~高校生年代 月額10,000円 月額30,000円

※第1子・第2子・第3子の数え方は、監護する大学生年代(22歳になった日から最初の3月31日まで)の年度末を迎えるまでの児童の出生順です。
※令和6年10月制度改正により、大学生年代(22歳になった日から最初の3月31日まで)の子を多子加算のカウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

支払日

年6回(滝川市で受給されている方の場合)

  • 4月6日 (2~3月分)
  • 6月6日 (4~5月分)
  • 8月6日 (6~7月分)
  • 10月6日 (8~9月分)
  • 12月6日 (10~11月分)
  • 2月6日 (12~1月分)

※6日が金融機関の休日に当たる場合は、前日に振り込みします。
 原則として、口座への振込となります。

児童手当を受給するには(手続き)

認定請求(出生・転入時)

出生や転入など新たに受給資格が生じた場合は、15日以内に「認定請求書」を提出してください(公務員は勤務先に提出してください)。
手続きが遅れると、手当てを受け取れない月がありますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの
  • 請求者の方の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の銀行口座の預金通帳
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    (マイナンバーカード以外の場合は別途、本人確認が必要です。運転免許証やパスポートなど、写真付きのものは1種類、健康保険証や年金手帳などは2種類必要です。)

※児童と別居している場合や離婚協議中の場合などはその他の書類も必要です。

※児童手当の請求ができる方は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。
 父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する方が請求者となります。

※養育している子の人数が「3人以上」かつ、大学生年代の子を養育している方は、対象の子を多子加算のカウントに含めるために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

現況届(毎年6月)

下記に該当する受給者の方のみ「現況届」の提出が必要です。
提出については時期になりましたら受給者の方にご案内します。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が滝川市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、滝川市から提出の案内があった方

額改定請求(養育児童数が増えた時)

出生などで養育児童数が増えたときは、15日以内に「額改定請求書」を提出してください。
額改定請求した日の翌月分から手当の額が増額します。
手続きが遅れると、手当てを受け取れない月がありますので、ご注意ください。

額改定届(養育児童数が減った時)

養育しなくなった児童がいるなど、対象児童の数が減ったときは、「額改定届」を提出してください。

受給事由消滅届(他市町村に提出するときなど)

他市町村に転出するときや公務員になった時、児童を養育しなくなったときなどは、「受給事由消滅届」を提出してください。