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在宅の重度の障がい者(児)のための手当支給について
特別障害者手当
支給要件
精神または身体に、政令に定められた程度の重度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。
※ただし、次の場合は支給されません。
- 施設に入所している
- 病院などに継続して3か月以上入院している
- 障がい者本人およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える
支給額(令和6年4月1日現在) 月額 28,840円
- 支給月 原則として毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
- 支給日 支給月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上げ)
- 支給開始月 認定請求日の属する月の翌月から
- 支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)
- 認定請求書
- 所得状況届
- 印鑑
- 同意書
- 所定の診断書
(※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合もあります。) - 年金の金額のわかるもの(振り込み通知はがきや通帳など)
- 認定請求者(障がい者本人)名義の口座の通帳
- マイナンバーカード
障害児福祉手当
支給要件
精神または身体に、政令に定められた程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の在宅の児童に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。
※ただし、次の場合は支給されません。
- 施設に入所している
- 障がい児が障害を事由とする公的年金を受給している
- 障がい児およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える
支給額(令和6年4月1日現在) 月額 15,690円
- 支給月 原則として毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
- 支給日 支給月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上げ)
- 支給開始月 認定請求日の属する月の翌月から
- 支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)
- 認定請求書
- 所得状況届
- 印鑑
- 同意書
- 所定の診断書
(※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合もあります。) - 年金の金額のわかるもの(振り込み通知はがきや通帳など)
- 認定請求者(障がい児本人)名義の口座の通帳
- マイナンバーカード
- 本人確認できるもの(免許証や手帳など)