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日常生活用具の給付について

ページID:0002017 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

日常生活用具とは

 障がいのある方に対し、日常生活の便宜を図り、もって障がいのある方の福祉増進を資することを目的とした用具です。
 介護保険法と重複する用具については、原則、介護保険を優先します。

手続きに必要なもの

 手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 申請書[PDFファイル/143KB]
  2. 所得課税証明書
    同意書[PDFファイル/14KB]があれば市役所で確認します。
    ※1月1日現在滝川に住所がない方は、前住所地発行の本人及び配偶者(児童の場合は保護者及びその配偶者)の所得課税証明書が必要です。
  3. 認め印
  4. 障害者手帳(難病の方は特定疾病受給者証など)
  5. 見積書
  6. 住宅改修の場合は、改修場所のわかるものと施行前後の写真が必要です。

料金の負担

 各品目について基準額があり、その1割の金額を原則自己負担としてお支払いしていただくこととなります。また、基準額を超えた差額についても自己負担となります。
 ただし、1割の自己負担分については、月額上限額が下記の表のとおり設定されています。同月内に複数申請する場合は、各品目の1割の額の合算額が月額上限額以内での自己負担となります。

料金の月額上限額
課税状況 月額上限額
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税非課税世帯 0円
生活保護世帯 0円

※市町村民税所得割額が460,000円以上の場合は非該当となります。
※負担額を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。

負担額を判断する世帯の範囲
種別 世帯の範囲
障がい者(18歳以上) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(18歳未満) 保護者の属する住民基本台帳上での世帯員
  • 給付については各品目に上限額があり、一度給付を受けたあと再給付を受けるものについては耐用年数があります。
  • 修理に係る給付はできません。

日常生活用具種目表

1.介護・訓練支援用具(※は介護保険品目)

日常生活用具種目表

品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
特殊寝台※ 154,000円 8年
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上
  • 難病患者等で寝たきりの状態にある者
使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を調整できるもの
特殊マット※ 19,600円 5年
  • 下肢または体幹機能障がい1級
  • 障がい児は下肢または体幹機能障がい2級以上で3歳以上
  • 知的障がいは重度または最重度
  • 難病患者等で寝たきりの状態にある者
常時介護を要する人
入浴担架 82,400円 5年 下肢または体幹機能障がい2級以上で3歳以上 家族等他人の介助を必要とする人

移動用リフト※

159,000円 4年
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上で3歳以上
  • 難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者
介助者が障がい者を移動させる時容易に使用できるもの
訓練椅子 33,100円 5年 下肢または体幹機能障がい2級以上で3歳以上  
体位変換機※ 15,000円 5年
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上で学齢児以上
  • 難病患者等で寝たきりの状態にある者
家族等他人の介助を必要とする人
訓練用ベッド 159,200円 8年
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上で学齢児以上
  • 難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者
 
特殊尿器※ 67,000円 5年
  • 下肢又は体幹機能障がい1級で学齢児以上
  • 難病患者等で自力で排尿ができない者
常時介護を要する人

2.自立生活支援用具(※は介護保険品目) 

日常生活用具種目表
品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
入浴補助用具※ 90,000円 8年
  • 下肢又は体幹機能障がいで3歳以上
  • 難病患者等で入浴に介助を要する者
常時介護を要する人
ただし、住宅改修を伴うものを除く
便器 4,450円 8年
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上で学齢児以上
  • 難病患者等で常時介助を要する者
手すりをつけることができる。
ただし、住宅改修を伴うものを除く
手すり※ 5,400円
歩行補助つえ
(一本つえのみ)
木製:2,380円
軽金属製:3,240円
凍結路面用滑り止め(付属品): 1,080円
3年 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障がい
  • 手に持って歩行の補助とする物
  • 支柱つえ先からなるもの(T字・棒)
保護ブーツ(下肢保温保護用具) 15,000円 2年 下肢装具を装着し、又は車椅子を常用している者で、下肢又は体幹機能に障がいのあるもの 足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱できるもの
頭部保護帽 Aタイプ:15,656円
Bタイプ:37,852円
3年
  • 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障がい
  • てんかん等の発作により頻繁に転倒しやすい者
転倒時における衝撃から頭部を保護できるもの
(Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの)
移動・移乗支援用具※ 60,000円 8年
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいで3歳以上
  • 難病患者等で下肢が不自由な者
手すり、スロープなど
ただし、住宅改修を伴うものを除く
特殊便器 151,200円 8年
  • 上肢2級以上で学齢児以上
  • 知的障がいは重度又は最重度
  • 難病患者等で上肢機能に障がいのある者
足踏みぺダルにて温水温風を出せるもの
ただし、住宅改修を伴うものを除く
火災警報器 15,500円 8年
  • 身体障がい2級以上
  • 知的障がい重度または最重度
    (障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)
  • 火災発生の感知及び避難が著しく困難な場合
  • 1世帯2台を限度とする
自動消火器 28,700円 8年
  • 身体障がい2級以上
  • 知的障がいが重度又は最重度
  • 難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者
    (障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)
電磁調理器 41,000円 6年 視覚障がい2級以上または知的障がいが重度若しくは最重度で18歳以上
(視覚障がい者または知的障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)
視覚障がい者または知的障がい者が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 10年 視覚障がい2級以上で学齢児以上 視覚障がい者が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円 10年 聴覚障がい2級で18歳以上 聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯(サウンドマスター、聴覚障がい者用覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む)

3.在宅療養等支援用具

日常生活用具種目表
品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
透析液加温器 51,500円 5年 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を受けている者 透析液を加温し、一定の温度に保つもの
ネブライザー 36,000円 5年
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)で学齢児以上
  • 難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者
    (医師の証明要)
障がい者が容易に使用し得るもの
電気式たん吸引器 56,400円 5年
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)で学齢児以上
  • 難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者
    (医師の証明要)
障がい者が容易に使用し得るもの
酸素ボンベ運搬車 17,000円 10年 医療保険における在宅酸素療法を行う者 障がい者が容易に使用し得るもの
盲人用体温計(音声式) 9,000円 5年 視覚障がい2級以上で学齢児以上 視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
盲人用体重計 18,000円 5年 視覚障がい2級以上で18歳以上 視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
パルスオキシメーター 157,500円 5年

・呼吸器機能障がい3級以上 または同程度の身体障害者(児)で、医療保険における在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器の装着が必要な者
・難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者(医師の証明要)

 
パルスオキシメーター 測定センサー 60,000円
(12,000)

1年

(1月)

次の各号いずれかに該当し、かつ、この用具が必要と認められる者(医師の証明要)
1)呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障害者(児)で、医療保険における在宅酸素療法を行っている者または人工呼吸器の装着が必要な者
2)難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
※ディスポーザブルタイプ(粘着式等)を使用する場合は、()内の基準額及び耐用年数とする。
 

4.情報・意思疎通支援用具

日常生活用具種目表
品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
携帯用会話補助装置 98,800円 5年
  • 音声機能若しくは言語機能障がい者(児)
  • 肢体不自由者(児)で発声または発語に著しい障がいを有するもので学齢児以上
障がい者が容易に使用できるもの
情報・通信支援用具 100,000円 5年 視覚障がい2級以上または上肢機能障がい2級以上
  • 障がい者向けのPC周辺機器やアプリケーションソフト
  • 地デジ対応ラジオ
  • 使用する大型キーボード及びマウス操作が困難な方のためのジョイステック等
点字ディスプレイ 383,500円 6年 視覚障がい2級以上及び聴覚障がい2級以上の重複障がいの者、視覚障がい1級の者又はこれらに準ずる者で、必要と認められるもの 文字等のコンピュータの画面情報を点字情報等により示すもの
点字器 標準型真鍮製:10,712円
プラスチック:6,798円
7年 視覚障がい者(児)
  • 点字を打つ器具。
  • 点字盤に紙を置き、点字定規のマス目に点筆で打つもので、触れながら読む
携帯用アルミニウム:7,416円
携帯用プラスチック:1,699円
5年
点字タイプライター 63,100円 5年 視覚障がい2級以上 就労・就学している者及び就労が見込まれる方
視覚障害者用ポータブルレコーダー (1)録音再生機:89,800円
(2)再生専用機:36,750円
6年 視覚障がい2級以上で学齢児以上  音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、
(1)DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、
(2)DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、
視覚障がい者が容易に使用できるもの
拡大読書器 198,000円 8年 視覚障がい者(児)で学齢児以上 拡大画像をモニターに写し出せるもの
盲人用時計 触読式:10,300円
音声式:13,300円
10年 視覚障がい2級以上で18歳以上 視覚障がい者が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 6年 聴覚障がい者  字幕、手話通訳付きの聴覚障がい者用の番組、ならびにテレビ番組に字幕、手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので聴覚障がい者・児が容易に使用しえるもの
聴覚障害者用通信装置 71,000円 5年 聴覚障がい者(児)または発声若しくは発語に著しい障がいを有する者で学齢児以上 ファックスなど
人工鼻 23,100円 1月 音声機能または言語機能障がい者(児)で、常時埋込型の人工喉頭を使用する者
  • 1回の申請で2か月分の申請が可能。
  • 申請された月分より交付。
  • 最大6か月分までの申請が可能。
人工喉頭 笛式:5,150円 4年 音声機能または言語機能障がい者 発振器や顎下部や頸部の皮膚にあて、音源を経皮的に口腔内に導いて構音するもの
電動式:72,203円 5年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 115,000円 6年 視覚障がい2級以上で学齢児以上 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声言語に変換して出力する機能を有するもので視覚障がい者が容易に使用できるもの
点字図書 福祉事務所長が必要と認めた額 - 視覚障がい者(児) 点字により作成された図書

5.排せつ管理支援用具

日常生活用具種目表
品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
ストーマ装具 蓄便袋:8,858円
蓄尿袋:11,639円
1月 直腸機能又はぼうこう機能障がい者等でストーマ造設者
  • 1回の申請で2カ月分の申請が可能。
  • 申請された月分より交付となります。
  • 最大6カ月分までの申請が可能となります。
※重度心身障がい者(児)であり、左記と同様の障がいがあると認められる者も可
※ストーマ装具については、基準額の範囲内において皮膚の保護等のために使用する用品を含むことができる。
紙おむつ 12,360円 1月  3歳以上で次のいずれかに該当する者(医師の証明要)
  1. 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排泄の意思表示が困難な者
  2. ストーマの著しい変形または皮膚びらんのため装着できない者
  3. 二分脊椎による排泄障がいがある者
サラシ・ガーゼ
・脱脂綿
12,000円 1月
洗腸用具 12,000円 6月
収尿器 男性用普通型:7,931円
簡易型:5,871円
女性用普通型:8,755円
簡易型:6,077円
1年
  • 脊椎損傷等の尿失禁または排尿コントロールが充分できない者
  • 尿路変更のストーマ対象者
洗い換えのため、普通型については2個の交付が可能

6.住宅改修費

日常生活用具種目表
品目 基準額(円) 耐用
年数
対象要件 備考
居宅生活動作補助用具
(住宅改修)
200,000円
(1人総費用額で
20万円を上限)
原則
1回
  • 下肢または体幹若しくは移動機能障害3級以上で学齢児以上
  • 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
 小規模な住宅改修を伴うもの
  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 滑り防止のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸への取替え
  • 洋式便器への取替え
  • その他前各号の改修に付随して必要な住宅改修
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