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妊婦等支援給付金事業について

ページID:0019507 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近に相談に応じ、サービス等の紹介など包括的な相談支援の充実を図るとともに、出産・子育てを応援するため、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金事業」に代わり、令和7年4月1日より「滝川市妊婦等支援給付金事業」に名称を変えて実施します。

伴走型相談支援

 すべての妊婦および主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とし、保健師や助産師などの専門職が妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぎます。

経済的支援(妊婦等支援給付金事業

 妊娠の届出を行った妊婦に対し、妊娠1回につき、妊娠期に5万円、産後に胎児1につき5万円(妊娠週数が30週を超えた時点での胎児数)の2回に分けて給付します。

※それぞれの申請書をいただいてから支給までには1か月程度時間がかかります。あらかじめご了承ください。

※法律の規定により妊婦ご本人様名義の口座以外への振り込みは原則できません。

詳しくはチラシをご覧ください。

妊婦等支援給付金チラシR7 [PDFファイル/1.24MB]

対象者

申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦

申請に必要なもの

  • 「滝川市妊婦等支援給付金申請書」
  • 振込先指定口座の通帳やキャッシュカードの写し(支店番号、口座番号、氏名が確認できるページ)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
    ※本人確認のため、申請時に身分証の提示が必要です。

申請方法

1回目の給付

妊娠届出の面談時に「滝川市妊婦等支援給付金申請書」をお渡しします。

面談後に必要書類が整っている場合は、窓口でご提出いただけます。後日、書類が整い次第、窓口へ持参または郵送での提出も可能です。

2回目の給付

滝川市での新生児訪問の際に「滝川市妊婦等支援給付金申請書」をお渡しします。

必要書類が整っている場合は、その場でご提出いただけます。後日、書類が整い次第、窓口へ持参または郵送での提出も可能です。

申請期限

・1回目:妊娠が確定した受診日から2年が経過する日まで

・2回目:妊娠30週を起算日として、そこから2年を経過する日まで

こんなときは?(よくある質問)

Q.妊娠届出の後、1回目を申請する前に他市町村に引っ越しをして、住民票を移した場合はどうなりますか?

A.転居先の市町村からの支給となりますので、転居先の市町村にご相談ください。

 

Q.滝川市で妊婦等支援給付金の認定を受け、1回目の給付を受けた後に引っ越しをして住民票を移したあとに何か手続きは必要ですか?

A.滝川市内での転居の場合は時に手続きは必要ありません。

 滝川市外への転居の場合は、転居先の市町村からの支給となります。転居先の市町村にご相談ください。

 

Q.里帰り出産の場合はどうなりますか?

A.滝川市に住民票を置いたまま里帰りする場合は滝川市からの支給となります。滝川市での赤ちゃん訪問の際に申請書をお渡ししますので、里帰り先から戻られましたら、滝川市保健センター保健師までご連絡ください。

 

Q.死産や流産、中絶の場合でも申請対象になりますか?

A.医療機関で医師によって心拍が確認された場合、支給対象になります。保健センターに妊娠届を提出していない場合で申請を希望される方は、申請書をお渡ししますので保健センター保健師にご連絡ください。

 

Q.申請期限内に申請できなかった場合はどうなりますか?

A.時効のため、給付を受ける権利が消滅します。申請期限が過ぎた後に申請いただいても、給付することはできません。

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