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令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正されます

ページID:0016834 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から受給資格者本人の所得制限限度額と第3子以降の加算額が、下記のとおり引き上げられます。
これまで所得制限限度額を超えている等の理由により、児童扶養手当の申請をしていなかった方も、今回の改正により手当を受給できる場合があります。また、対象となる場合は、令和6年10月末日までに手続きをすることで11月分から手当を受給できますので、お問い合わせください。

受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ


受給資格者本人の所得制限限度額【単位:円】
  全部支給 一部支給
扶養する児童等の人数 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
10月分まで 11月分から 10月分まで 11月分から 10月分まで 11月分から 10月分まで 11月分から
0人 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

※一部支給の支給額は所得に応じて決定されます。
 

​第3子以降の加算額の引き上げ


第3子以降の加算額の引き上げ
  改正前(月額) 改正後(月額)
区分 全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円~10,740円 変更なし 変更なし
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円 変更なし 変更なし
第3子以降の加算額 6,450円 6,440円~3,230円 10,750 10,740円~5,380円

  ※第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。