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母子家庭等自立支援教育訓練給付金

ページID:0014358 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭等自立支援教育訓練給付金とは

母子家庭の母、または父子家庭の父が経済的に自立するために就業に結びつく特定の講座を受講した際に、受講料の一部を支給する給付金です。

支給要件

市内に居住の母子家庭の母、または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準にあること。
  3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
    ※事前相談にて確認させていただきます。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を利用したことがないこと。

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座

​対象講座は、厚生労働省HP「教育訓練給付制度」ホームページ<外部リンク>で検索できます。

支給額

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がない方

  • 上記の対象講座1、2については講座終了後、受講料の6割相当額(上限20万円、ただし1万2千円以下の場合は支給されません。)を支給します。
  • 上記の対象講座3については講座終了後、受講料の6割相当額(就業年数(上限4年)×40万円=上限160万円(ただし1万2千円以下の場合は支給されません。)を支給します。

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある方

対象講座終了後、雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額(ただし1万2千円以下の場合は支給されません。)

事前相談

受講開始前に教育訓練講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にご相談ください。

※受講開始後は、講座の指定を受けることができないのでご注意ください。