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介護サービス事業者に対する行政処分等の処分基準について

ページID:0027443 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

処分基準の公表

 介護サービス事業者に虐待の疑い、重大な基準違反の疑い、サービス内容や介護給付費等の請求等に不正または著しい不当の疑いがあった場合等には監査を実施します。
 その監査の結果、人員基準違反、運営基準違反、人格尊重義務違反、不正請求もしくは不正の手段による指定等が認められた場合、不正や基準違反の有無や程度によって改善勧告、命令、一部効力の停止処分、全部効力の停止処分及び指定取消し処分等を行います。

 この行政処分の運用基準として「介護サービス事業者等に対する行政処分等の処分基準」を定めましたので、公表します。

令和8年11月2日 介護保険法の規定による行政処分等の処分基準 [PDFファイル/173KB]

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