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「観光地づくり加速化補助金」のご案内

ページID:0025660 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

対象事業者

宿泊事業者(道内で旅館・ホテル営業、簡易宿泊所営業をする者)または道内に拠点を有する観光協会や観光DMO、観光関連事業者。
ただし、観光協会や観光DMO、観光関連事業者は整備計画の提出があること。

申請受付期間(予定)

令和8年(2026年)8月以降(調整中)

補助対象経費・補助対象例

補助対象経費

次の項目に合致する設備導入・備品購入等での需用費、備品購入費、工事請負費及び使用料。

補助対象例

(1)事業者の省力化
自動チェックイン機、予約管理システム等。(設備等の導入により、業務量の削減等負担軽減が見込まれる、またはサービス水準の向上が見込まれること) 

(2)旅行者の安全・安心
共同トイレ・浴室のバリアフリー化、安全柵の設置等。 

(3)観光コンテンツの充実化
電動自転車購入、レンタル用品購入等。(利用者が使うものに限る)

(4)その他受入環境整備(多言語対応、オーバーツーリズム対策など)
監視カメラ、多言語翻訳システム機器導入、コワーキングオフィス家具等の購入、Wi-Fiルーター購入等。テレビ・エアコン等(他宿泊者へのサービスの向上に資するもの。機能向上しない買替は対象外)

※いずれにおいても、利用者が直接受益するものに限る。(中古品購入は対象外)

補助率及び補助限度額

補助率

補助対象経費の2分の1以内

1宿泊施設又は1整備計画当たりの補助限度額

200万円

申請方法・お問い合わせ先・資料

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