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令和8年度 市道民税の税制改正について
令和8年度から実施される市・道民税の主な税制改正について
1. 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与所得金額の算出方法が下記のとおりに変更になりました。
| 収入金額(円) | 給与所得額 |
|---|---|
| 1円~650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨て)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
2. 各種控除における所得要件等の引き上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が下記のとおりに引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 配偶者特別控除の所得要件の最低額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除適用の要件である生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の対象となる資産の所有者が生計を一にする配偶者その他親族の場合の前年中の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
3. 特定親族特別控除の創設
特定親族(納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方)を有する場合は、特定親族の合計所得金額に応じて特定親族特別控除の適用を受けることができます。控除額は下記のとおりとなっています。
| 当該親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
4. 家内労働者等の必要経費の引き上げ
家内労働者等の事業所得の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
5. 住宅ローン控除
次の1~3のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せする措置について令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました。
1. 年齢40歳未満であって、配偶者を有する方
2. 年齢40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する方
3. 年齢19歳未満の扶養親族を有する方
また所得税の基礎控除の拡充に伴い、住宅借入金等特別税額控除の控除額の計算が下記に変更されました。
下記の1・2いずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- (1)居住年:平成28年3月まで
所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除-48万円(※))×5%
ただし、最高97,500円
(2)居住年:平成28年4月から令和3年12月まで(※住宅の取得等に係る費用の額に含まれる消費税が8%または10%の場合)
所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除-48万円(※))×7%
ただし、最高136,500円
(3)居住年:令和4年1月から令和7年12月まで
所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除-48万円(※))×5%
ただし、最高97,500円
(※)0円未満の場合は0円とする。
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