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公園使用(占用)許可申請について

ページID:0002422 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

公園使用等の手続き

 団体で公園・緑地を使用する場合は「公園使用行為届出書」を提出していただいております。
 また、下記の4つに掲げる行為等をしようとする場合は、「公園使用行為許可申請書」を提出し市長の許可を受け使用料を支払わなければなりません(減免等になるものもあります)。
 また公園内に占用物件を設置する場合は「公園占用許可申請書」の提出が必要です。なお申請は使用予定のおおむね1週間以上前に行って下さい。

  • 行商・募金その他これに類する行為をするとき
  • 業として写真又は映画を撮影するとき
  • 興行を行うとき
  • 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用するとき