ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > くらし支援課 > し尿収集及び運搬委託業務におけるし尿処理手数料の不正取得について

本文

し尿収集及び運搬委託業務におけるし尿処理手数料の不正取得について

ページID:0024189 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

し尿収集及び運搬委託業務におけるし尿処理手数料の不正取得について

 本市が委託しているし尿収集及び運搬委託業務における受託事業者において、元従業員が同事業者に無断でし尿処理手数料の一部を不正取得していた事案について、調査が終了しましたので、次のとおり報告します。
 利用されている皆様及び市民の皆様には多大なるご迷惑・ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。

1.事案の概要

 令和8年2月、本市のし尿収集及び運搬委託業務の受託事業者において、元従業員がし尿処理手数料の一部を不正取得していた事案が判明しました。他にも同様の事案がないか、書類及び訪問調査を実施したところ、不正取得の内容について、次のとおり判明しました。
 (1) 不正取得期間 令和7年6月3日~令和8年1月23日
 (2) 不正取得金額 96,730円(29件、50回分)
  ※全対象者の調査終了

2.不正取得の内容

 し尿くみ取り後、実際にくみ取った量(例:300リットル)より多い数量(例:500リットル、4,250円)を記載した納入通知書兼領収書を作成し、利用者に交付して過大に料金を徴収し、受託事業者及び市へは実際の数量(例:300リットル、2,550円)で報告し、納入することで、差額(例:1,700円)を元従業員が不正取得していました。(最初に作成した伝票の控えは破棄)

3.過大徴収額の返金対応

 対象者全員の聞き取りにより、過大に徴収されていることが判明した利用者様には、受託事業者より過大徴収額の返金等が行われました。
 ※全対象者の返金終了

4.再発防止策

 本市では、再発防止のために次の取組を実施します。
○ 市が管理する調定簿兼収入原簿の適切な管理の徹底
○ 書き損じの納入通知書兼領収書の回収及び確認の強化
○ 手数料徴収業務の確認体制の強化