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セーフティネット保証4号(突発的災害)の認定

ページID:0002251 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 「セーフティネット保証4号」とは、突発的な自然災害等の発生により売上等が減少し、経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
 当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

※現在、当市で本件の対象となる自然災害としては「新型コロナウィルス感染症」が該当となっています。

(セーフティネット保証4号の制度の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>で確認できます。)

新型コロナウイルス感染症に対するセーフティーネット保証4号が変わります!
 令和5年10月1日以降の認定申請分より、新型コロナウィルス感染症を原因とするセーフティネット保証4号の認定対象となる融資が、借換資金に限定となりますので、ご注意ください。

(今回の変更の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>で確認できます。)

1.対象事業者

  1. 滝川市内に本拠地があり、道内において1年以上継続して事業を行っているもの。
  2. 令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として次の条件両方を満たしているもの。
    • 最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少している。
    • その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上の減少が見込まれる。

※ただし、その資金の使途は借換に限定します(新規融資のみでの申請は対象外となります)。

※認定基準の運用緩和による変更(令和2年5月1日より)
次のような前年実績との単純な比較ができない事業者も本制度を利用できるようになりました。

  • 業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

2.提出書類

  1. 認定申請書:1部 ※令和5年10月1日からの変更に伴い、様式も変更となります。
    ア 様式第4-1(前年同月を基準とした比較)〕[PDFファイル/80KB]
    認定基準の緩和により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれか1部を提出してください。
    イ 様式第4-2(最近3か月を基準とした比較)[PDFファイル/91KB]
    ウ 様式第4-3(令和元年12月を基準とした比較)[PDFファイル/77KB]
    エ 様式第4-4(令和元年10月~12月を基準とした比較)[PDFファイル/84KB]
  2. 滝川市で事業を行っていることがわかる書類:1部
    (例:登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写し)
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料:1部
    (例:試算表・月別売上高表等)

3.指定期間

令和2年2月18日 から 令和6年6月30日 まで ※指定期間が延長されます。new!

4.留意事項

  1. この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
    ※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく事をおすすめします。
  2. 認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。

5.申請受付窓口

滝川市 産業振興部 産業振興課 産業振興係(滝川市役所4階)
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-28-8030(直通)

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