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国民健康保険療養費の申請について

ページID:0001937 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示
 
内容 (1)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や、やむを得ずマイナ保険証・資格確認書等を持たずに受診し医療費の全額を自己負担をした場合
(2)海外渡航中にやむを得ない病気やけがで現地の病院を受診し医療費の全額を自己負担した場合 [PDFファイル/146KB]
対象者 国民健康保険の加入者
(1)の必要なもの
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 領収書
  • 医療機関が発行した装具装着証明書の原本(補装具申請の場合のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 印鑑
※振込先が世帯主名義ではない場合は、委任状(印鑑押印)が必要
(2)の必要なもの
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(日本語翻訳文も必要)
  • 領収明細書(日本語翻訳文も必要)
  • 海外で受け取った領収書の原本
  • 海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書
  • パスポート
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 印鑑
※振込先が世帯主名義ではない場合は、委任状(印鑑押印)が必要
その他 申請をすると自己負担分・保険適用外分を除いた額が後から支給されます
窓口・担当 保険医療課国保年金係

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