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特定空家等における措置命令について

ページID:0019000 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

特定空家等における措置命令について

 下記2件の特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項に基づき必要な措置をとることを命令しましたので、同条第13項の規定により公示します。
 なお、この公示は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。

特定空家等1

1 対象となる特定空家等

 所在地   滝川市朝日町西1丁目99番地18
 用途    居宅

2 措置の内容

 (1) 除却すること。
 (2) 内部又はその敷地に残置されている動産等を運び出し、適切に処分等すること。

3 命ずるに至った事由

 屋根及び外壁が大破、落下しているほか、外壁に傾きが認められ、倒壊又は建材等の飛散による人身被害及び物的被害が危惧されるなど、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。

4 措置の期限

 令和7年5月31日

特定空家等2

1 対象となる特定空家等

 所在地   滝川市本町3丁目324番地
 用途    店舗・居宅

2 措置の内容

 雪止めを設置すること、又は積雪期に屋根の雪おろしを行い、公道等へ落雪させないこと。

3 命ずるに至った事由

 屋根に降り積もった雪が公道に落雪し、人身被害等の発生が危惧されることから、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態であるため。

4 措置の期限

 令和7年5月31日

問合せ先

 滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
 電話 0125-28-8013