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マイナンバーをお知らせする「通知カード」は廃止されました

ページID:0001852 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止後の取り扱いは次の通りです。

1.通知カードについて

  1. 再交付申請や、氏名・住所等の記載事項変更手続きは行いません。
  2. 廃止後も、氏名・住所等に変更がなければ、引き続きご自身のマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
  3. マイナンバーカードの初回交付時に、返納する必要があります。
  4. 通知カードに同封された交付申請書は、氏名・住所等に変更があっても申請書として利用できます。

2.個人番号通知書

通知カード廃止後、出生等により新たに住民登録された方は「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。

  1. 通知書の再交付や、氏名・住所等の変更は行いません。
  2. マイナンバーを証明する書類として、利用できません。
  3. マイナンバーカードの初回交付時に、返納する必要はありません。
  4. 紛失時の届出は、必要ありません。

3.通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

廃止後のマイナンバーを証明する書類は次の通りです。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが記載された、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  3. 通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合)