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国外へ転出される方のマイナンバーカード継続利用について

ページID:0015372 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から日本国籍でマイナンバーカードをお持ちの方は、転出日の前日までに手続きをすることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになります。

また、マイナンバーが付番された日(平成27年10月5日)以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した方は、マイナンバーカードの申請・カードの受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国した際の国内の市町村でできるようになります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)<外部リンク>